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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第143条第2項

条文

第143条

第2項

前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

被選挙権の有無などについての選挙管理委員会の決定は、文書にし、理由をつけて本人に渡さなければなりません。

被選挙権があるかどうかや第142条の規定に当てはまるかどうかについての選挙管理委員会の決定(第1項)は、

  • 文書で行わなければなりません。

  • 理由をつけて本人に渡さなければなりません。