条文第143条第2項前項の規定による決定は、文書をもつてし、その理由をつけてこれを本人に交付しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)被選挙権の有無などについての選挙管理委員会の決定は、文書にし、理由をつけて本人に渡さなければなりません。被選挙権があるかどうかや第142条の規定に当てはまるかどうかについての選挙管理委員会の決定(第1項)は、文書で行わなければなりません。理由をつけて本人に渡さなければなりません。