条文
第180条の5
第7項
法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。
ざっくり口語訳(第7項)
委員会の委員や委員が請負をする者などに当たるときは職を失い、当たるかどうかは選任権者が決めなければなりません。(ただし、例外があります。)
法律に特別の定めがあるものを除き、都道府県や市町村の委員会の委員(教育委員会では、教育長と委員)や委員が、請負をする者や法人の役員などであることができないという決まり(第6項)に当てはまるときは、その職を失うこととなります。
第6項に当てはまるかどうかは、その委員会の委員や委員の選任権者が決定しなければなりません。
この項を引用している条文(1件)
…百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。