条文第180条の5第8項第百四十三条第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)第143条第2項〜第4項の規定を、委員会の委員や委員が第6項に当てはまるときの失職とその決定(第7項)にもあてはめます。地方自治法 第143条第3項地方自治法 第143条第4項