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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第180条の5第3項

条文

第180条の5

第3項

第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなければならない委員会は、左の通りである。
  1. 一
    農業委員会
  2. 二
    固定資産評価審査委員会

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村には、第1項の委員会と委員のほかに、執行機関として農業委員会と固定資産評価審査委員会を置かなければなりません。

市町村には、第1項に挙げた委員会と委員のほかに、法律の定めにより、執行機関として、

  • 農業委員会を置かなければなりません。

  • 固定資産評価審査委員会を置かなければなりません。