条文
第180条の5
第1項
執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
- 一教育委員会
- 二選挙管理委員会
- 三人事委員会又は人事委員会を置かない普通地方公共団体にあつては公平委員会
- 四監査委員
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村には、法律の定めにより、執行機関として、教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会か公平委員会の3つの委員会と、監査委員を置かなければなりません。
都道府県や市町村には、法律の定めにより、執行機関として、
教育委員会を置かなければなりません。
選挙管理委員会を置かなければなりません。
人事委員会(人事委員会を置かない都道府県や市町村では、公平委員会)を置かなければなりません。
監査委員を置かなければなりません。
この項を引用している条文(2件)
前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置か…
第一項に掲げるものの外、執行機関として法律の定めるところにより市町村に置かなけ…