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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第180条の5第2項

条文

第180条の5

第2項

前項に掲げるもののほか、執行機関として法律の定めるところにより都道府県に置かなければならない委員会は、次のとおりである。
  1. 一
    公安委員会
  2. 二
    労働委員会
  3. 三
    収用委員会
  4. 四
    海区漁業調整委員会
  5. 五
    内水面漁場管理委員会

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県には、第1項の委員会と委員のほかに、執行機関として公安委員会や労働委員会など5つの委員会を置かなければなりません。

都道府県には、第1項に挙げた委員会と委員のほかに、法律の定めにより、執行機関として、

  • 公安委員会を置かなければなりません。

  • 労働委員会を置かなければなりません。

  • 収用委員会を置かなければなりません。

  • 海区漁業調整委員会を置かなければなりません。

  • 内水面漁場管理委員会を置かなければなりません。