条文
第158条
第1項
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は必要な内部組織を設けることができますが、すぐ下の組織の設置とその事務は条例で定めることとされています。
知事や市町村長は、自分の権限に属する事務を分けて受け持たせるため、必要な内部組織を設けることができます。
この場合、知事や市町村長のすぐ下の内部組織の設置と、その組織が受け持つ事務は、条例で定めることとされています。
この項を引用している条文(3件)
…法第百五十六条第一項に規定する行政機関、同法第百五十八条第一項に規定する内部組織又は同法第二百五十二条の七第一項に規定する委員会事務局…
普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が…
…に当たつては、当該普通地方公共団体の長が第百五十八条第一項の規定により設けるその内部組織との間に権衡を失しないようにしなければなら…