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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第158条第2項

条文

第158条

第2項

普通地方公共団体の長は、前項の内部組織の編成に当たつては、当該普通地方公共団体の事務及び事業の運営が簡素かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、内部組織を編成するとき、事務と事業の運営が簡素で効率的になるよう十分配慮しなければなりません。

  • 知事や市町村長は、権限に属する事務を分担させるための内部組織(第1項)を編成するときは、その都道府県や市町村の事務と事業の運営が簡素で効率的になるよう、十分配慮しなければなりません。