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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第180条の5第5項

条文

第180条の5

第5項

普通地方公共団体の委員会の委員又は委員は、法律に特別の定があるものを除く外、非常勤とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

都道府県や市町村の委員会の委員や委員は、法律に特別の定めがあるものを除き、非常勤とします。