本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第157条第2項

条文

第157条

第2項

前項の場合において必要があるときは、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の区域内の公共的団体等をして事務の報告をさせ、書類及び帳簿を提出させ及び実地について事務を視察することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

知事や市町村長は、必要なときは、区域内の公共的団体などに事務の報告や書類・帳簿の提出をさせ、実地で事務を視察できます。

知事や市町村長は、活動の総合調整のために公共的団体などを指揮監督する場合(第1項)に必要があるときは、その都道府県や市町村の区域内の公共的団体などについて、

  • 事務の報告をさせることができます。

  • 書類と帳簿を提出させることができます。

  • 実地で事務を視察することができます。