条文
第155条
第1項
普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあつては支庁(道にあつては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあつては支所又は出張所を設けることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
知事や市町村長は、条例で、都道府県では支庁と地方事務所、市町村では支所や出張所を設けることができます。
知事や市町村長は、自分の権限に属する事務を分けて受け持たせるため、条例で、必要な場所に、
都道府県では、支庁(道では支庁出張所を含みます)と地方事務所を設けることができます。
市町村では、支所や出張所を設けることができます。
この項を引用している条文(1件)
普通地方公共団体の長は、前条第一項に定めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署…