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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第156条第3項

条文

第156条

第3項

第四条第二項の規定は、第一項の行政機関の位置及び所管区域について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長が設ける保健所や警察署などの行政機関(第1項)の位置と所管区域には、第4条第2項の規定をあてはめます。