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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第4条第2項

条文

第4条

第2項

前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

事務所の位置(第1項)を定めたり変えたりするときは、住民が最も利用しやすいよう、交通の事情や他の官公署との関係などに適当な考慮を払わなければなりません。