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地方自治法

地方自治法 第252条の20の2 (総合区の設置)第12項

条文

第252条の20の2(総合区の設置)

第12項

第四条第二項の規定は第二項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は総合区の事務所の出張所の長について、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

総合区の事務所などの位置・区域、出張所の長、選挙管理委員会に、対応する決まりをあてはめます。