条文
第252条の20の2(総合区の設置)
第12項
ざっくり口語訳(第12項)
総合区の事務所などの位置・区域、出張所の長、選挙管理委員会に、対応する決まりをあてはめます。
条例で定める総合区の事務所かその出張所の位置と所管区域(第2項)には、第4条第2項の決まりをあてはめます。
総合区の事務所の出張所の長には、第175条第2項の決まりをあてはめます。
総合区に置く選挙管理委員会(第11項)には、第2編第7章第3節中の市の選挙管理委員会に関する規定をあてはめます。
総合区の事務所などの位置・区域、出張所の長、選挙管理委員会に、対応する決まりをあてはめます。
条例で定める総合区の事務所かその出張所の位置と所管区域(第2項)には、第4条第2項の決まりをあてはめます。
総合区の事務所の出張所の長には、第175条第2項の決まりをあてはめます。
総合区に置く選挙管理委員会(第11項)には、第2編第7章第3節中の市の選挙管理委員会に関する規定をあてはめます。