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地方自治法

地方自治法 第252条の20の2 (総合区の設置)

条文

第252条の20の2(総合区の設置)

第1項

指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第八項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定都市は、区の区域内の事務を総合区長に担わせるため、必要に応じて総合区や事務所などを設けることができます。

指定都市は、行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるとき、第252条の20第1項にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第8項により総合区長に執行させるため、条例で、

  • その区に代えて総合区を設けることができます。

  • 総合区の事務所を置くことができます。

  • 必要があると認めるときは、総合区の事務所の出張所を置くことができます。

第2項

総合区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに総合区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市は、総合区の事務所や出張所の位置・名称・区域などを条例で定めなければなりません。

  • 指定都市は、総合区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、総合区の事務所が分担する事務を定めなければなりません。

  • 総合区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、総合区の事務所が分担する事務は条例で定めます。

第3項

総合区にその事務所の長として総合区長を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

総合区には、総合区の事務所の長として総合区長を置きます。

第4項

総合区長は、市長が議会の同意を得てこれを選任する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

市長は、議会の同意を得て総合区長を選任します。

第5項

総合区長の任期は、四年とする。ただし、市長は、任期中においてもこれを解職することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

総合区長の任期は4年となります。(ただし、例外があります。)

  • 総合区長の任期は4年となります。ただし、市長は任期中でも総合区長を解職(辞めさせること)できます。

  • 市長は、任期中でも総合区長を解職できます。

第6項

総合区の事務所の職員のうち、総合区長があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

総合区長に事故があるか、総合区長が欠けたときは、総合区の事務所の職員のうち総合区長があらかじめ指定した人が、その職務を代理します。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

第141条、第142条、第159条、第164条、第165条第2項、第166条第1項・第166条第3項、第175条第2項の決まりを、総合区長にもあてはめます。

第8項

総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。ただし、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
  1. 一
    総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
  2. 二
    総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
  3. 三
    社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
  4. 四
    前三号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

総合区長は、区域の政策や企画を担い、定められた事務を執行して市を代表します。(ただし、例外があります。)

法律かそれに基づく政令に特別の定めがない限り、総合区長は、

  • 総合区の区域に関する政策と企画を担当します。

  • 法律かそれに基づく政令、または条例で総合区長が執行すると定められた事務を執行します。

法律かそれに基づく政令に特別の定めがない限り、総合区長は、市長の権限に属し、主として総合区の区域内に関する次の事務を執行します。

  • 区域に住む人の意見を反映してまちづくりを進める事務です。ただし、法律かそれに基づく政令、または条例によって市長が執行する事務は除きます。

  • 区域に住む人どうしの交流を促す事務です。ただし、法律かそれに基づく政令、または条例によって市長が執行する事務は除きます。

  • 社会福祉と保健衛生で、区域に住む人に直接提供するサービスに関する事務です。ただし、法律かそれに基づく政令、または条例によって市長が執行する事務は除きます。

  • 前の3種類のほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるものです。

  • 前の3種類のほか、主として総合区の区域内に関する事務のうち総合区長が執行するものは、条例で定めます。

  • 法律かそれに基づく政令に特別の定めがない限り、総合区長は、これらの事務を執行する際、その指定都市を代表します。

  • ただし、法律かそれに基づく政令に特別の定めがある場合は、総合区長が総合区の政策と企画を担当し、対象の事務を執行し、その執行について指定都市を代表するという扱いは適用されません。

第9項

総合区長は、総合区の事務所又はその出張所の職員(政令で定めるものを除く。)を任免する。ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

総合区長は、総合区の事務所などで政令の除外対象にならない職員を任免します。(ただし、例外があります。)

  • 総合区長は、総合区の事務所やその出張所の職員のうち、政令で定める職員を除いて任免します。ただし、指定都市の規則で定める主要な職員は、あらかじめ市長の同意を得て任免します。

  • 任免の対象から除く総合区の事務所や出張所の職員は、政令で定めます。

  • ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合は、総合区長はあらかじめ市長の同意を得なければなりません。

  • 市長の同意が必要な主要な職員は、指定都市の規則で定めます。

第10項

総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に係る部分に関し必要があると認めるときは、市長に対し意見を述べることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に関する部分について必要があると認めるとき、市長に意見を述べることができます。

第11項

総合区に選挙管理委員会を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

総合区に選挙管理委員会を置きます。

第12項

第四条第二項の規定は第二項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は総合区の事務所の出張所の長について、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第12項)

総合区の事務所などの位置・区域、出張所の長、選挙管理委員会に、対応する決まりをあてはめます。

第13項

前条第七項から第十項までの規定は、総合区について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第13項)

第14項

前各項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

第1項〜第13項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関する必要な事項は政令で定めます。