条文
第252条の20の2(総合区の設置)
ざっくり口語訳(第1項)
指定都市は、区の区域内の事務を総合区長に担わせるため、必要に応じて総合区や事務所などを設けることができます。
指定都市は、行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるとき、第252条の20第1項にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第8項により総合区長に執行させるため、条例で、
その区に代えて総合区を設けることができます。
総合区の事務所を置くことができます。
必要があると認めるときは、総合区の事務所の出張所を置くことができます。
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
指定都市は、総合区の事務所や出張所の位置・名称・区域などを条例で定めなければなりません。
指定都市は、総合区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、総合区の事務所が分担する事務を定めなければなりません。
総合区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、総合区の事務所が分担する事務は条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
第四条第二項の規定は第二項の総合区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域について、第百七十五条第…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
総合区には、総合区の事務所の長として総合区長を置きます。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
市長は、議会の同意を得て総合区長を選任します。
この項を引用している条文(1件)
…よる副知事又は副市町村長の選任の同意及び第二百五十二条の二十の二第四項の規定による第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長の選任…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
総合区長の任期は4年となります。(ただし、例外があります。)
総合区長の任期は4年となります。ただし、市長は任期中でも総合区長を解職(辞めさせること)できます。
市長は、任期中でも総合区長を解職できます。
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
総合区長に事故があるか、総合区長が欠けたときは、総合区の事務所の職員のうち総合区長があらかじめ指定した人が、その職務を代理します。
第8項
- 一総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
- 二総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
- 三社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
- 四前三号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの
ざっくり口語訳(第8項)
総合区長は、区域の政策や企画を担い、定められた事務を執行して市を代表します。(ただし、例外があります。)
法律かそれに基づく政令に特別の定めがない限り、総合区長は、
総合区の区域に関する政策と企画を担当します。
法律かそれに基づく政令、または条例で総合区長が執行すると定められた事務を執行します。
法律かそれに基づく政令に特別の定めがない限り、総合区長は、市長の権限に属し、主として総合区の区域内に関する次の事務を執行します。
区域に住む人の意見を反映してまちづくりを進める事務です。ただし、法律かそれに基づく政令、または条例によって市長が執行する事務は除きます。
区域に住む人どうしの交流を促す事務です。ただし、法律かそれに基づく政令、または条例によって市長が執行する事務は除きます。
社会福祉と保健衛生で、区域に住む人に直接提供するサービスに関する事務です。ただし、法律かそれに基づく政令、または条例によって市長が執行する事務は除きます。
前の3種類のほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるものです。
前の3種類のほか、主として総合区の区域内に関する事務のうち総合区長が執行するものは、条例で定めます。
法律かそれに基づく政令に特別の定めがない限り、総合区長は、これらの事務を執行する際、その指定都市を代表します。
ただし、法律かそれに基づく政令に特別の定めがある場合は、総合区長が総合区の政策と企画を担当し、対象の事務を執行し、その執行について指定都市を代表するという扱いは適用されません。
この項を引用している条文(1件)
…事務のうち特定の区の区域内に関するものを第八項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け…
第9項
ざっくり口語訳(第9項)
総合区長は、総合区の事務所などで政令の除外対象にならない職員を任免します。(ただし、例外があります。)
総合区長は、総合区の事務所やその出張所の職員のうち、政令で定める職員を除いて任免します。ただし、指定都市の規則で定める主要な職員は、あらかじめ市長の同意を得て任免します。
任免の対象から除く総合区の事務所や出張所の職員は、政令で定めます。
ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合は、総合区長はあらかじめ市長の同意を得なければなりません。
市長の同意が必要な主要な職員は、指定都市の規則で定めます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第二百五十二条の二十の二第九項の政令で定める職員は、総合区会計管理者及び総合区出納員その他の総合区会計…
第10項
ざっくり口語訳(第10項)
総合区長は、歳入歳出予算のうち総合区長が執行する事務に関する部分について必要があると認めるとき、市長に意見を述べることができます。
第11項
ざっくり口語訳(第11項)
総合区に選挙管理委員会を置きます。
この項を引用している条文(1件)
…第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について準用する。
ざっくり口語訳(第12項)
総合区の事務所などの位置・区域、出張所の長、選挙管理委員会に、対応する決まりをあてはめます。
条例で定める総合区の事務所かその出張所の位置と所管区域(第2項)には、第4条第2項の決まりをあてはめます。
総合区の事務所の出張所の長には、第175条第2項の決まりをあてはめます。
総合区に置く選挙管理委員会(第11項)には、第2編第7章第3節中の市の選挙管理委員会に関する規定をあてはめます。
第13項
ざっくり口語訳(第13項)
総合区には、第252条の20第7項〜第10項の決まりをあてはめます。
第14項
ざっくり口語訳(第14項)
第1項〜第13項に定めるもののほか、指定都市の総合区に関する必要な事項は政令で定めます。