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第252条の20の2(総合区の設置)
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第3項
地方自治法
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第252条の20の2 (総合区の設置)
第3項
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条文
第252条の20の2
(総合区の設置)
第3項
総合区にその事務所の長として総合区長を置く。
ざっくり口語訳
(by ジチテン編集部)
(第3項)
総合区には、総合区の事務所の長として総合区長を置きます。
地方自治法 第252条の20の2 (総合区の設置) 第3項 | ジチテン 法令検索