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地方自治法

地方自治法 第252条の20 (区の設置)

条文

第252条の20(区の設置)

第1項

指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定都市は、市長の事務を分担する区を設け、区の事務所を置くこととされています。

  • 指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、条例で市の区域を分けて区を設けなければなりません。

  • 指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、条例で区の事務所を置くこととされています。

  • 指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、必要があると認めるときは、条例で区の事務所の出張所を置くこととされています。

第2項

区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

指定都市は、区の事務所や出張所の位置・名称・区域などを条例で定めなければなりません。

  • 指定都市は、区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、区の事務所が分担する事務を定めなければなりません。

  • 区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、区の事務所が分担する事務は条例で定めます。

第3項

区にその事務所の長として区長を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

区には、その事務所の長として区長を置きます。

第4項

区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

区長や区の事務所の出張所の長には、その指定都市の市長を補佐する職員を充てます。

第5項

区に選挙管理委員会を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

区には選挙管理委員会を置きます。

第6項

第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

区の事務所などの位置と所管区域、区長など、区の選挙管理委員会に、それぞれ別の決まりをあてはめます。

第7項

指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

指定都市は、必要と認めれば条例で区ごとに区地域協議会を置けます。(ただし、例外があります。)

  • 指定都市は、必要と認めるとき、条例で区ごとに区地域協議会を置くことができます。

  • 指定都市が区ごとに区地域協議会を置く場合、区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設置しなくてかまいません。

第8項

第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

第9項

指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

指定都市が地域自治区を設けるときは、区の区域を分けて地域自治区の区域を定めなければなりません。

第10項

第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第10項)

第7項に基づき区地域協議会を置く指定都市は、第202条の4第1項にかかわらず、一部の区の区域に地域自治区を設けることができます。

第11項

前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第11項)

第1項〜第10項に定めるもののほか、指定都市の区に関して必要なことは政令で定めます。