条文
第252条の20(区の設置)
第1項
ざっくり口語訳(第1項)
指定都市は、市長の事務を分担する区を設け、区の事務所を置くこととされています。
指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、条例で市の区域を分けて区を設けなければなりません。
指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、条例で区の事務所を置くこととされています。
指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、必要があると認めるときは、条例で区の事務所の出張所を置くこととされています。
この項を引用している条文(1件)
…を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関する…
第2項
ざっくり口語訳(第2項)
指定都市は、区の事務所や出張所の位置・名称・区域などを条例で定めなければなりません。
指定都市は、区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、区の事務所が分担する事務を定めなければなりません。
区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、区の事務所が分担する事務は条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定…
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
区には、その事務所の長として区長を置きます。
第4項
ざっくり口語訳(第4項)
区長や区の事務所の出張所の長には、その指定都市の市長を補佐する職員を充てます。
この項を引用している条文(1件)
…域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関す…
第5項
ざっくり口語訳(第5項)
区には選挙管理委員会を置きます。
この項を引用している条文(1件)
…第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
ざっくり口語訳(第6項)
区の事務所などの位置と所管区域、区長など、区の選挙管理委員会に、それぞれ別の決まりをあてはめます。
区の事務所か区の事務所の出張所の位置と所管区域(第2項)に、第4条第2項の決まりをあてはめます。
区長か区の事務所の出張所の長(第4項)に、第175条第2項の決まりをあてはめます。
区の選挙管理委員会(第5項)に、第2編第7章第3節中の市の選挙管理委員会に関する規定をあてはめます。
第7項
ざっくり口語訳(第7項)
指定都市は、必要と認めれば条例で区ごとに区地域協議会を置けます。(ただし、例外があります。)
指定都市は、必要と認めるとき、条例で区ごとに区地域協議会を置くことができます。
指定都市が区ごとに区地域協議会を置く場合、区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設置しなくてかまいません。
この項を引用している条文(1件)
第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の…
第8項
ざっくり口語訳(第8項)
区地域協議会に、第202条の5第2項から第5項までと第202条の6から第202条の9までの決まりをあてはめます。
第9項
ざっくり口語訳(第9項)
指定都市が地域自治区を設けるときは、区の区域を分けて地域自治区の区域を定めなければなりません。
第10項
ざっくり口語訳(第10項)
第7項に基づき区地域協議会を置く指定都市は、第202条の4第1項にかかわらず、一部の区の区域に地域自治区を設けることができます。
第11項
ざっくり口語訳(第11項)
第1項〜第10項に定めるもののほか、指定都市の区に関して必要なことは政令で定めます。