条文
第252条の20(区の設置)
第2項
区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
指定都市は、区の事務所や出張所の位置・名称・区域などを条例で定めなければなりません。
指定都市は、区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、区の事務所が分担する事務を定めなければなりません。
区の事務所や出張所の位置・名称・所管区域と、区の事務所が分担する事務は条例で定めます。
この項を引用している条文(1件)
第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定…