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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の20 (区の設置)第6項

条文

第252条の20(区の設置)

第6項

第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

区の事務所などの位置と所管区域、区長など、区の選挙管理委員会に、それぞれ別の決まりをあてはめます。