条文
第252条の20(区の設置)
第6項
ざっくり口語訳(第6項)
区の事務所などの位置と所管区域、区長など、区の選挙管理委員会に、それぞれ別の決まりをあてはめます。
区の事務所か区の事務所の出張所の位置と所管区域(第2項)に、第4条第2項の決まりをあてはめます。
区長か区の事務所の出張所の長(第4項)に、第175条第2項の決まりをあてはめます。
区の選挙管理委員会(第5項)に、第2編第7章第3節中の市の選挙管理委員会に関する規定をあてはめます。
区の事務所などの位置と所管区域、区長など、区の選挙管理委員会に、それぞれ別の決まりをあてはめます。
区の事務所か区の事務所の出張所の位置と所管区域(第2項)に、第4条第2項の決まりをあてはめます。
区長か区の事務所の出張所の長(第4項)に、第175条第2項の決まりをあてはめます。
区の選挙管理委員会(第5項)に、第2編第7章第3節中の市の選挙管理委員会に関する規定をあてはめます。