条文
第252条の20(区の設置)
第4項
区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
ざっくり口語訳(第4項)
区長や区の事務所の出張所の長には、その指定都市の市長を補佐する職員を充てます。
この項を引用している条文(1件)
…域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関す…
区長や区の事務所の出張所の長には、その指定都市の市長を補佐する職員を充てます。
この項を引用している条文(1件)
…域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関す…