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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の20 (区の設置)第4項

条文

第252条の20(区の設置)

第4項

区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

区長や区の事務所の出張所の長には、その指定都市の市長を補佐する職員を充てます。