条文第252条の20(区の設置)第5項区に選挙管理委員会を置く。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)区には選挙管理委員会を置きます。この項を引用している条文(1件)地方自治法 第252条の20第6項…第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。