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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の20の2 (総合区の設置)第1項

条文

第252条の20の2(総合区の設置)

第1項

指定都市は、その行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第八項の規定により総合区長に執行させるため、条例で、当該区に代えて総合区を設け、総合区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定都市は、区の区域内の事務を総合区長に担わせるため、必要に応じて総合区や事務所などを設けることができます。

指定都市は、行政の円滑な運営を確保するため必要があると認めるとき、第252条の20第1項にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関するものを第8項により総合区長に執行させるため、条例で、

  • その区に代えて総合区を設けることができます。

  • 総合区の事務所を置くことができます。

  • 必要があると認めるときは、総合区の事務所の出張所を置くことができます。