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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の20 (区の設置)第1項

条文

第252条の20(区の設置)

第1項

指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

指定都市は、市長の事務を分担する区を設け、区の事務所を置くこととされています。

  • 指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、条例で市の区域を分けて区を設けなければなりません。

  • 指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、条例で区の事務所を置くこととされています。

  • 指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、必要があると認めるときは、条例で区の事務所の出張所を置くこととされています。