条文
第252条の20(区の設置)
第1項
指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
ざっくり口語訳(第1項)
指定都市は、市長の事務を分担する区を設け、区の事務所を置くこととされています。
指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、条例で市の区域を分けて区を設けなければなりません。
指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、条例で区の事務所を置くこととされています。
指定都市は、市長の権限に属する事務を分担させるため、必要があると認めるときは、条例で区の事務所の出張所を置くこととされています。
この項を引用している条文(1件)
…を確保するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、市長の権限に属する事務のうち特定の区の区域内に関する…