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地方自治法

地方自治法 第252条の20の2 (総合区の設置)第8項

条文

第252条の20の2(総合区の設置)

第8項

総合区長は、総合区の区域に係る政策及び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの事務の執行について当該指定都市を代表する。ただし、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合は、この限りでない。
  1. 一
    総合区の区域に住所を有する者の意見を反映させて総合区の区域のまちづくりを推進する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
  2. 二
    総合区の区域に住所を有する者相互間の交流を促進するための事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
  3. 三
    社会福祉及び保健衛生に関する事務のうち総合区の区域に住所を有する者に対して直接提供される役務に関する事務(法律若しくはこれに基づく政令又は条例により市長が執行することとされたものを除く。)
  4. 四
    前三号に掲げるもののほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるもの

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

総合区長は、区域の政策や企画を担い、定められた事務を執行して市を代表します。(ただし、例外があります。)

法律かそれに基づく政令に特別の定めがない限り、総合区長は、

  • 総合区の区域に関する政策と企画を担当します。

  • 法律かそれに基づく政令、または条例で総合区長が執行すると定められた事務を執行します。

法律かそれに基づく政令に特別の定めがない限り、総合区長は、市長の権限に属し、主として総合区の区域内に関する次の事務を執行します。

  • 区域に住む人の意見を反映してまちづくりを進める事務です。ただし、法律かそれに基づく政令、または条例によって市長が執行する事務は除きます。

  • 区域に住む人どうしの交流を促す事務です。ただし、法律かそれに基づく政令、または条例によって市長が執行する事務は除きます。

  • 社会福祉と保健衛生で、区域に住む人に直接提供するサービスに関する事務です。ただし、法律かそれに基づく政令、または条例によって市長が執行する事務は除きます。

  • 前の3種類のほか、主として総合区の区域内に関する事務で条例で定めるものです。

  • 前の3種類のほか、主として総合区の区域内に関する事務のうち総合区長が執行するものは、条例で定めます。

  • 法律かそれに基づく政令に特別の定めがない限り、総合区長は、これらの事務を執行する際、その指定都市を代表します。

  • ただし、法律かそれに基づく政令に特別の定めがある場合は、総合区長が総合区の政策と企画を担当し、対象の事務を執行し、その執行について指定都市を代表するという扱いは適用されません。