条文第202条の5(地域協議会の設置及び構成員)第5項第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)第203条の2第1項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には、報酬を支給しなくてかまいません。