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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第203条の2第1項

条文

第203条の2

第1項

普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、委員会の非常勤の委員や投票管理者などの役職のほか、その他の非常勤の職員にも、報酬を支給しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、その都道府県や市町村の委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会・審議会・調査会などの委員やそのほかの構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人と、これら以外のその都道府県や市町村の非常勤の職員(短時間勤務職員と、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除きます)に、報酬を支給しなければなりません。