条文
第203条の2
第2項
前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。
ざっくり口語訳(第2項)
委員会の非常勤の委員などへの報酬は、勤務日数に応じて支給しなければなりません。(ただし、例外があります。)
報酬を支給される委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)への報酬は、原則として、その人の勤務日数に応じて支給しなければなりません(条例で特別の定めをした場合の例外は下のとおり)。
ただし、条例で特別の定めをした場合は、勤務日数に応じて支給するという決まりは適用されません。
その特別の定めは、条例で定めます。