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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第203条の2第2項

条文

第203条の2

第2項

前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員会の非常勤の委員などへの報酬は、勤務日数に応じて支給しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 報酬を支給される委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)への報酬は、原則として、その人の勤務日数に応じて支給しなければなりません(条例で特別の定めをした場合の例外は下のとおり)。

  • ただし、条例で特別の定めをした場合は、勤務日数に応じて支給するという決まりは適用されません。

  • その特別の定めは、条例で定めます。