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地方自治法

地方自治法 第203条の2

条文

第203条の2

第1項

普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、委員会の非常勤の委員や投票管理者などの役職のほか、その他の非常勤の職員にも、報酬を支給しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村は、その都道府県や市町村の委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会・審議会・調査会などの委員やそのほかの構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人と、これら以外のその都道府県や市町村の非常勤の職員(短時間勤務職員と、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除きます)に、報酬を支給しなければなりません。

第2項

前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

委員会の非常勤の委員などへの報酬は、勤務日数に応じて支給しなければなりません。(ただし、例外があります。)

  • 報酬を支給される委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)への報酬は、原則として、その人の勤務日数に応じて支給しなければなりません(条例で特別の定めをした場合の例外は下のとおり)。

  • ただし、条例で特別の定めをした場合は、勤務日数に応じて支給するという決まりは適用されません。

  • その特別の定めは、条例で定めます。

第3項

第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)は、職務を行うのにかかる費用の弁償を受けることができます。

第4項

普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県や市町村は、条例で定めて、一部の非常勤の職員に期末手当か勤勉手当を支給することができます。

  • 都道府県や市町村は、条例で定めて、委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に、期末手当か勤勉手当を支給することができます。

第5項

報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

報酬・費用弁償・期末手当・勤勉手当の額と、その支給方法は、必ず条例で定めます。