条文
第203条の2
第1項
普通地方公共団体は、その委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員及び地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、委員会の非常勤の委員や投票管理者などの役職のほか、その他の非常勤の職員にも、報酬を支給しなければなりません。(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村は、その都道府県や市町村の委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、自治紛争処理委員、審査会・審議会・調査会などの委員やそのほかの構成員、専門委員、監査専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人と、これら以外のその都道府県や市町村の非常勤の職員(短時間勤務職員と、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除きます)に、報酬を支給しなければなりません。
この項を引用している条文(6件)
…む月において支給され、又は支給されるべき地方自治法第二百三条の二第一項の規定による報酬又は同法第二百四条第一項の規定に基づく給料(以下この号に…
第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすること…
前項の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。…
第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末…
…例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の者及び前条第一項の者に支給することができない。
ざっくり口語訳(第2項)
委員会の非常勤の委員などへの報酬は、勤務日数に応じて支給しなければなりません。(ただし、例外があります。)
報酬を支給される委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)への報酬は、原則として、その人の勤務日数に応じて支給しなければなりません(条例で特別の定めをした場合の例外は下のとおり)。
ただし、条例で特別の定めをした場合は、勤務日数に応じて支給するという決まりは適用されません。
その特別の定めは、条例で定めます。
ざっくり口語訳(第3項)
委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)は、職務を行うのにかかる費用の弁償を受けることができます。
ざっくり口語訳(第4項)
都道府県や市町村は、条例で定めて、一部の非常勤の職員に期末手当か勤勉手当を支給することができます。
都道府県や市町村は、条例で定めて、委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に、期末手当か勤勉手当を支給することができます。
第5項
報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
報酬・費用弁償・期末手当・勤勉手当の額と、その支給方法は、必ず条例で定めます。