条文
第203条
第1項
普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村は、その議会の議員に、議員報酬を支給しなければなりません。
第2項
普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
ざっくり口語訳(第2項)
都道府県や市町村の議会の議員は、職務を行うのにかかる費用の弁償を受けることができます。
第3項
普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
ざっくり口語訳(第3項)
都道府県や市町村は、条例で定めて、その議会の議員に期末手当を支給することができます。
第4項
議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
議員報酬・費用弁償・期末手当の額と、その支給方法は、必ず条例で定めます。