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地方自治法

地方自治法 第203条

条文

第203条

第1項

普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村は、その議会の議員に、議員報酬を支給しなければなりません。

第2項

普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の議会の議員は、職務を行うのにかかる費用の弁償を受けることができます。

第3項

普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

都道府県や市町村は、条例で定めて、その議会の議員に期末手当を支給することができます。

第4項

議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議員報酬・費用弁償・期末手当の額と、その支給方法は、必ず条例で定めます。