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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第203条第4項

条文

第203条

第4項

議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議員報酬・費用弁償・期末手当の額と、その支給方法は、必ず条例で定めます。