条文第203条第4項議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)議員報酬・費用弁償・期末手当の額と、その支給方法は、必ず条例で定めます。