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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第203条第2項

条文

第203条

第2項

普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の議会の議員は、職務を行うのにかかる費用の弁償を受けることができます。