条文第203条第2項普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)都道府県や市町村の議会の議員は、職務を行うのにかかる費用の弁償を受けることができます。