条文第203条の2第5項報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)報酬・費用弁償・期末手当・勤勉手当の額と、その支給方法は、必ず条例で定めます。