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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第203条の2第5項

条文

第203条の2

第5項

報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

報酬・費用弁償・期末手当・勤勉手当の額と、その支給方法は、必ず条例で定めます。