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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第203条の2第4項

条文

第203条の2

第4項

普通地方公共団体は、条例で、第一項の者のうち地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員に対し、期末手当又は勤勉手当を支給することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県や市町村は、条例で定めて、一部の非常勤の職員に期末手当か勤勉手当を支給することができます。

  • 都道府県や市町村は、条例で定めて、委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員に、期末手当か勤勉手当を支給することができます。