条文第203条の2第3項第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)は、職務を行うのにかかる費用の弁償を受けることができます。