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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第203条の2第3項

条文

第203条の2

第3項

第一項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

委員会の非常勤の委員などの非常勤の職員(第1項)は、職務を行うのにかかる費用の弁償を受けることができます。