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地方自治法

地方自治法 第202条の4 (地域自治区の設置)

条文

第202条の4(地域自治区の設置)

第1項

市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

市町村は、条例で、区域を分けて地域自治区を設けることができます。

  • 市町村は、市町村長の権限に属する事務を分担させ、地域の住民の意見を反映させながら処理させるため、条例で、市町村の区域を分けて定める区域ごとに、地域自治区を設けることができます。

第2項

地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

地域自治区には事務所を置くこととされ、その位置・名称・所管区域は条例で定めます。

  • 地域自治区には、事務所を置くこととされています。

  • 地域自治区の事務所の位置・名称・所管区域は、条例で定めます。

第3項

地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

地域自治区の事務所の長には、市町村長の補助機関である職員を充てます。

第4項

第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

地域自治区の事務所の位置・所管区域と事務所の長には、第4条第2項と第175条第2項の決まりをそれぞれあてはめます。

  • 第4条第2項の規定を、地域自治区の事務所の位置と所管区域(第2項)にもあてはめます。

  • 第175条第2項の規定を、地域自治区の事務所の長(第3項)にもあてはめます。