条文
第202条の3
第1項
普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の執行機関の附属機関とは、法律や条例などの定めにより、受け持つ事項の調停・審査・審議・調査などを行う機関のことです。
都道府県や市町村の執行機関の附属機関とは、その附属機関が受け持つ事項について、調停・審査・審議・調査などを行う機関のことです。
附属機関が受け持つ事項と、そこで行う調停・審査・審議・調査などは、法律かそれに基づく政令、または条例で定めます。
第2項
附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
ざっくり口語訳(第2項)
附属機関を組織する委員やその他の構成員は、非常勤です。
第3項
附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
附属機関の庶務は、法律やそれに基づく政令に特別の定めがある場合を除き、その附属機関が属する執行機関が担うこととされています。