条文第202条の3第3項附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)附属機関の庶務は、法律やそれに基づく政令に特別の定めがある場合を除き、その附属機関が属する執行機関が担うこととされています。