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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第202条の3第3項

条文

第202条の3

第3項

附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

附属機関の庶務は、法律やそれに基づく政令に特別の定めがある場合を除き、その附属機関が属する執行機関が担うこととされています。