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地方自治法

地方自治法 第202条の2

条文

第202条の2

第1項

人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

人事委員会は、法律の定めにより、人事行政の調査や勧告など、職員の試験や選考、勤務条件の要求や不利益処分の審査などを行います。

人事委員会は、ほかの法律で定めるところにより、

  • 人事行政に関する調査・研究・企画・立案・勧告などを行います。

  • 職員の競争試験と選考を実施します。

  • 職員の勤務条件に関する措置の要求と、職員に対する不利益処分を審査します。

  • 審査した職員の勤務条件に関する措置の要求と職員に対する不利益処分について、必要な措置を講じます。

第2項

公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

公平委員会は、法律の定めにより、職員の勤務条件に関する措置の要求と不利益処分を審査し、必要な措置を講じます。

公平委員会は、ほかの法律で定めるところにより、

  • 職員の勤務条件に関する措置の要求と、職員に対する不利益処分を審査します。

  • 審査した職員の勤務条件に関する措置の要求と職員に対する不利益処分について、必要な措置を講じます。

第3項

労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

労働委員会は、法律の定めにより、労働組合の資格の証明、不当労働行為の調査や命令、労働争議のあっせんなど、労働関係の事務を行います。

労働委員会は、ほかの法律で定めるところにより、

  • 労働組合の資格について立証を受けます。

  • 労働組合の資格について証明を行います。

  • 不当労働行為について調査します。

  • 不当労働行為について審問します。

  • 不当労働行為について命令を出します。

  • 不当労働行為について和解を勧めます。

  • 労働争議のあっせん・調停・仲裁を行います。

  • そのほかの労働関係に関する事務を行います。

第4項

農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

農業委員会は、別の法律の定めるところにより、農地などの利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を行います。

第5項

収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

収用委員会、海区漁業調整委員会や内水面漁場管理委員会、固定資産評価審査委員会は、別の法律の定めるところにより、それぞれの事務を行います。

  • 収用委員会は、別の法律の定めるところにより、土地の収用に関する裁決その他の事務を行います。

  • 海区漁業調整委員会や内水面漁場管理委員会は、別の法律の定めるところにより、漁業調整のために必要な指示その他の事務を行います。

  • 固定資産評価審査委員会は、別の法律の定めるところにより、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服の審査決定その他の事務を行います。