条文第202条の2第4項農業委員会は、別に法律の定めるところにより、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を執行する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)農業委員会は、別の法律の定めるところにより、農地などの利用関係の調整、農地の交換分合その他農地に関する事務を行います。