条文
第202条の2
第2項
公平委員会は、別に法律の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。
ざっくり口語訳(第2項)
公平委員会は、法律の定めにより、職員の勤務条件に関する措置の要求と不利益処分を審査し、必要な措置を講じます。
公平委員会は、ほかの法律で定めるところにより、
職員の勤務条件に関する措置の要求と、職員に対する不利益処分を審査します。
審査した職員の勤務条件に関する措置の要求と職員に対する不利益処分について、必要な措置を講じます。