条文
第202条の2
第5項
収用委員会は別に法律の定めるところにより土地の収用に関する裁決その他の事務を行い、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会は別に法律の定めるところにより漁業調整のため必要な指示その他の事務を行い、固定資産評価審査委員会は別に法律の定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。
ざっくり口語訳(第5項)
収用委員会、海区漁業調整委員会や内水面漁場管理委員会、固定資産評価審査委員会は、別の法律の定めるところにより、それぞれの事務を行います。
収用委員会は、別の法律の定めるところにより、土地の収用に関する裁決その他の事務を行います。
海区漁業調整委員会や内水面漁場管理委員会は、別の法律の定めるところにより、漁業調整のために必要な指示その他の事務を行います。
固定資産評価審査委員会は、別の法律の定めるところにより、固定資産課税台帳に登録された価格についての不服の審査決定その他の事務を行います。