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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第202条の2第1項

条文

第202条の2

第1項

人事委員会は、別に法律の定めるところにより、人事行政に関する調査、研究、企画、立案、勧告等を行い、職員の競争試験及び選考を実施し、並びに職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

人事委員会は、法律の定めにより、人事行政の調査や勧告など、職員の試験や選考、勤務条件の要求や不利益処分の審査などを行います。

人事委員会は、ほかの法律で定めるところにより、

  • 人事行政に関する調査・研究・企画・立案・勧告などを行います。

  • 職員の競争試験と選考を実施します。

  • 職員の勤務条件に関する措置の要求と、職員に対する不利益処分を審査します。

  • 審査した職員の勤務条件に関する措置の要求と職員に対する不利益処分について、必要な措置を講じます。