条文
第202条の2
第3項
労働委員会は、別に法律の定めるところにより、労働組合の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに不当労働行為に関し調査し、審問し、命令を発し及び和解を勧め、労働争議のあつせん、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する。
ざっくり口語訳(第3項)
労働委員会は、法律の定めにより、労働組合の資格の証明、不当労働行為の調査や命令、労働争議のあっせんなど、労働関係の事務を行います。
労働委員会は、ほかの法律で定めるところにより、
労働組合の資格について立証を受けます。
労働組合の資格について証明を行います。
不当労働行為について調査します。
不当労働行為について審問します。
不当労働行為について命令を出します。
不当労働行為について和解を勧めます。
労働争議のあっせん・調停・仲裁を行います。
そのほかの労働関係に関する事務を行います。