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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第202条の3第1項

条文

第202条の3

第1項

普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の執行機関の附属機関とは、法律や条例などの定めにより、受け持つ事項の調停・審査・審議・調査などを行う機関のことです。

  • 都道府県や市町村の執行機関の附属機関とは、その附属機関が受け持つ事項について、調停・審査・審議・調査などを行う機関のことです。

  • 附属機関が受け持つ事項と、そこで行う調停・審査・審議・調査などは、法律かそれに基づく政令、または条例で定めます。