条文第202条の4(地域自治区の設置)第4項第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)地域自治区の事務所の位置・所管区域と事務所の長には、第4条第2項と第175条第2項の決まりをそれぞれあてはめます。第4条第2項の規定を、地域自治区の事務所の位置と所管区域(第2項)にもあてはめます。第175条第2項の規定を、地域自治区の事務所の長(第3項)にもあてはめます。