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地方自治法

地方自治法 第202条の5 (地域協議会の設置及び構成員)

条文

第202条の5(地域協議会の設置及び構成員)

第1項

地域自治区に、地域協議会を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地域自治区には、地域協議会を置きます。

第2項

地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所がある人の中から、市町村長が選任します。

第3項

市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村長は、地域協議会の構成員を選ぶとき、区域内の住民の多様な意見が適切に反映されるよう配慮しなければなりません。

  • 市町村長は、地域協議会の構成員を選ぶとき(第2項)は、構成員の顔ぶれが、地域自治区の区域内に住所がある人の多様な意見を適切に反映するものとなるよう、配慮しなければなりません。

第4項

地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

地域協議会の構成員の任期は、4年以内で条例で定める期間です。

  • 地域協議会の構成員の任期は、4年以内の期間です。

  • 地域協議会の構成員の任期の期間は、条例で定めます。

第5項

第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第203条の2第1項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には、報酬を支給しなくてかまいません。