条文
第202条の5(地域協議会の設置及び構成員)
第3項
市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
ざっくり口語訳(第3項)
市町村長は、地域協議会の構成員を選ぶとき、区域内の住民の多様な意見が適切に反映されるよう配慮しなければなりません。
市町村長は、地域協議会の構成員を選ぶとき(第2項)は、構成員の顔ぶれが、地域自治区の区域内に住所がある人の多様な意見を適切に反映するものとなるよう、配慮しなければなりません。