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地方自治法

地方自治法 第202条の6 (地域協議会の会長及び副会長)

条文

第202条の6(地域協議会の会長及び副会長)

第1項

地域協議会に、会長及び副会長を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地域協議会には、会長と副会長を置きます。

第2項

地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

地域協議会の会長と副会長を選ぶ方法と辞めさせる方法は、条例で定めます。

第3項

地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

地域協議会の会長と副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期によります。

第4項

地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

地域協議会の会長は、地域協議会の事務を取り仕切り、地域協議会を代表します。

地域協議会の会長は、

  • 地域協議会の事務を取り仕切ります。

  • 地域協議会を代表します。

第5項

地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

地域協議会の会長に事故があるときや、会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理します。