条文第202条の6(地域協議会の会長及び副会長)第3項地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)地域協議会の会長と副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期によります。