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地方自治法

地方自治法 第202条の7 (地域協議会の権限)

条文

第202条の7(地域協議会の権限)

第1項

地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。
  1. 一
    地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項
  2. 二
    前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
  3. 三
    市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

地域協議会は、地域自治区に関わる事項のうち、市町村長などから諮問されたものや必要と認めるものを審議し、意見を述べることができます。

地域協議会は、次の事項のうち、市町村長やその他の市町村の機関から諮問されたものや、地域協議会が必要と認めるものについて、

  • 地域自治区の事務所が担当する事務に関する事項(第1号)を審議できます。

  • 地域自治区の事務所が担当する事務に関する事項(第1号)について、市町村長やその他の市町村の機関に意見を述べることができます。

  • 地域自治区の事務所が担当する事務(第1号)のほか、市町村が処理する、地域自治区の区域に関わる事務に関する事項(第2号)を審議できます。

  • 地域自治区の事務所が担当する事務(第1号)のほか、市町村が処理する、地域自治区の区域に関わる事務に関する事項(第2号)について、市町村長やその他の市町村の機関に意見を述べることができます。

  • 市町村が事務を処理するにあたって、地域自治区の区域内に住所がある人との連携を強めることに関する事項(第3号)を審議できます。

  • 市町村が事務を処理するにあたって、地域自治区の区域内に住所がある人との連携を強めることに関する事項(第3号)について、市町村長やその他の市町村の機関に意見を述べることができます。

第2項

市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

市町村長は、条例で定める、地域自治区に関わる重要な施策を決めたり変えたりする前に、地域協議会の意見を聴かなければなりません。

  • 市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項で、地域自治区の区域に関わるものを決めたり変えたりしようとするときは、前もって地域協議会の意見を聴かなければなりません。

  • 地域協議会の意見を聴く対象となる市町村の施策に関する重要事項は、条例で定めます。

第3項

市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

市町村長やその他の市町村の機関は、地域協議会の意見を考慮し、必要があると認めるときは適切な措置をとらなければなりません。

市町村長やその他の市町村の機関は、

  • 地域協議会が述べた意見(第1項)や、市町村長が聴いた地域協議会の意見(第2項)を考慮しなければなりません。

  • それらの意見を考慮したうえで必要があると認めるときは、適切な措置をとらなければなりません。